空き家について相談しませんか?
最適な回答をご一緒にお探しします。
例:母が一人で住んでいた家。 他界後そのままの状態になっている。 |
例:家を相続したが既に持ち家があり困っている。 |
例:一人暮らしの高齢の父。福祉施設の入居が決まった。 |
現状のままで大丈夫です!
まずは一度ご相談ください!
令和6年4月1日から義務化!
相続で不動産を手に入れたら
登記が必要です
放っておいた時のデメリットがますます大きくなりました
①固定資産税や維持管理費がかかり続ける
②家がどんどん劣化して価値が下がる
③家の倒壊の危険、害虫等の被害
④火災や犯罪などに巻き込まれる
⑤空き家を巡って近隣住民とトラブルに
分からないからといって、
放置を続けていると
『特定空き家』に
指定される可能性がある!
早めの相談で選択肢の幅が広がる!!
○対象地域
対象地域 橿原市中心。
※香芝市、上牧町、河合町、王寺町も場所によっては対応可能です。
○不動産仲介のフロー
初回お問い合せのヒアリング内容
1.空き家の場所(正式な住所)
2.現在の状態(更地?建物?家屋の中の状態は?等)
3.どのような経緯での入手か(相続したものか?今まで住んでいたものか?)
※ヒアリングの結果、やむを得ずお断りさせていただく場合もございます。
○特定空き家とは |
対全く管理されておらず、いくつかの特徴を持つ 空き家を特定空き家と認定し、 行政が解消に向けて権限を持てる。 |
空き家でのトラブルは 所有者の責任です。 |
管理不全空き家を放置したままでいると... |
特定空き家等と認定され、『助言または指導』を受ける |
『勧告』(改善が観られない場合に受ける※固定資産税も大幅アップ) |
『命令』(改善が観られない場合にさらに受ける※命令に違反すると罰金) |
『代執行』(行政が所有者に変わって解体を行う。解体費用の請求) |
【土地に対する特例措置】
いままでは「住宅用地の特例」という
制度のおかげで
空き家でも住宅が建っていると
税金が減額されていました。
しかし放置を続け、特定空家に指定、
「勧告」を受けると固定資産税が増額となります。
(住宅用地特例の解除)
これまで
「空き家を解体すると土地の固定資産税等が上がってしまう。
とりあえず解体をせずに放置しておこう。」でなんとかなっていた所が・・・・
デメリットでしかなくなる!
空き家所有者は空き家の適正管理を行うか、
解体するか活用するかの選択を迫られています
○弊社にサポートさせてください |
当社は、地域に根付いた信頼できる会社です 地元の土地は地元会社に相談するのが正解 ご相談は無料 安心の女性スタッフ常駐 |
不動産事業は信用が何よりも大切。信用・信頼の上お任せをいただけるよう当HPで保有資格や加盟団体、これまでの経歴などを公開しています。唯一無二の地元である奈良を中心に地域の皆さまに信頼される仕事をお約束いたします。不動産売買に大切なのは価格だけではありません。「お客様がどうしたいか」当社はお客様のご要望をお伺いし、ご納得いただけるようなお手伝いをいたします。
当社は訪問でのご相談は承っておりません。弊社まで足を運んでいただく必要がございますが、社内には女性スタッフが常駐しており、ご安心いただける環境でご相談が可能です。資料を取り揃えてお待ちしております。